第 1 章   総  則

第1条
 本会は長崎大学理学療法学同門会と称す.
第2条
 本会は会員相互の親睦および福祉の増進、ならびに人格向上を図るとともに、母校と医療技術の発展に寄与することを目的とする.
第3条
 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う.
1. 会員の親睦交流に関する事項
2. 会員名簿および同門会誌の発行
3. 母校の発展および教育催事の協力援助
4. その他本会の目的を達成するために必要と認めた事業

第 2 章   会  員

第4条
 本会は次の会員をもって構成する.
1. 正 会 員:長崎大学医療技術短期大学部理学療法学科,長崎大学医学部保健学科理学療法学専攻および長崎大学大学院医薬学総合研究科保健学専攻 理学・作業療法学講座理学療法学分野の卒業生,長崎大学大学院医歯薬学総合研究科医療科学専攻リハビリテーション科学講座で理学療法学を学び,本会への入会を希望した者
2. 準 会 員:長崎大学医学部保健学科理学療法学専攻の在学生,および正会員を除く長崎大学大学院医歯薬学総合研究科保健学専攻理学・作業療法学講座理学療法分野の在学生
3. 特別会員:長崎大学医療技術短期大学部理学療法学科の旧教職員,および長崎大学医学部保健学科理学療法学専攻の旧および現教職員
4. 名誉会員:母校の発展および教育に功学顕著にて理事会において認められた者

第 3 章   組   織

総会および理事会
第5条
 本会は理事会を設け、10名の理事を持って構成される.
第6条
 理事は各期の代表者から選出する.また総会で正会員から承認を受け、原則として任期を2年とする.
第7条
 卒業時に各期の代表者を選出する.また代表者は理事を補佐し会員間の連絡をとる.
第8条
 本会に次の役員を置く.
1. 会 長    一 名
2. 副 会 長  一 名
3. 書 記    二 名
4. 会 計    一 名
5. 監 査    二 名
第9条
 会長は理事より互選される.
第10条
 副会長、書記、会計は理事会によって互選され会長によって任命される.
第11条
 会長は本会を代表し会務を総理する.
第12条
 副会長は会長を補佐しその職務を代行する.
第13条
 書記・会計は総会および理事会の行事を記録整理保管し、また会計業務の処理を遂行する.
第14条
 監査は総会で理事以外の正会員より選任し、会計を監査する.
第15条
 会長の任期は原則として2年とし再任を妨げない.
第16条
 監査の任期は原則として2年とし再任を妨げない.
第17条
 総会および理事会は会長の召集により年一回以上適時開催する.
第18条
 総会および理事会は総数の過半数の出席(但し委任状を含む)で成立する.
第19条
 議決は出席者の2分の1以上の賛同を必要とする.

第 4 章   会   計

第20条
 本会の会計を一般会計と特別会計とに分ける.なお,会計年度は毎年4月1日に始まり3月末日に終わる.
第21条
 一般会計は,特別会計に属する以外の一切の会計とし,本会の収支予算による会計とする.一般会計の経費は会費,寄付金,その他一切の現金の収入をもってこれに充てる.特別会計は,本会理事会で決める特定の事業または特定の使途のため資金を保有し,その運用を行うために設ける.特別会計は,一般会計よりの繰入金,運用利息をその資金とする.
第22条
 本会の会費は入会費を含み30,000円とし、一括納入するものとする。また一旦収めた会費は返還しない.
第23条
 本会の収支予算については,毎事業年度開始前に作成し,理事会及び総会の承認を受けなければならない.
第24条
 本会の収支決算については,作成後に監事の監査を経て,総会の承認を受けなければならない.

第 5 章   会則の改正

第25条
 本会の規約の改正は理事会で審議した後、総会の出席者の3分の2以上の賛同を必要とする.
第26条
 本会は事業を行うにあたり、必要があるときは理事会の決議によって特別委員会を組織することができる.

付 則 この会則は平成24年4月1日より施行する.

令和4年2月12日一部改正.